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【メルマガ】 ~第8号~ 相続時精算課税制度

こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

相続時精算課税という制度があります。これは、親子間で行った贈与財産について、相続が起きた時に、
もう一度相続財産に戻して課税をする制度です。
この制度の魅力は、2,500万円までの贈与について、贈与税が課税されない点です。

この制度を利用して、親から子供へ贈与されるケースが増えていますが、
注意点は、相続税の計算が贈与した時の価格で計算される事です。
たとえば、建物は贈与した時点より相続開始の時点の方が、間違いなく価値は下がっています。
将来価値が変わらないお金かもしくは価値が上がるようなもの選択して、贈与を考える必要があります。

あとこの相続時精算課税は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また適用出来る要件がありますので、事前の相談が欠かせません。ご注意ください。

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