メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~第165号~ 【 瑕疵 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇

皆様

本年も残すところ1か月余りになりました。
早いところでは、クリスマスの飾りつけも始まっていますね。
今年できることは何とか今年のうちに終わらせましょう。

さて、みなさんが高額な費用をかけて、ご自宅をリフォームしたとしましょう。

この際、リフォームを請け負った建築会社が施工ミスをしてしまい
ご自宅に何らかの不具合が発生していたら、皆さんはどのように対応されますか。

もちろん、建築会社の担当者が当該不具合箇所を認めて、
すぐに補修が進めばあまり問題はないかもしれません。

ですが、たとえば、建築業者が不具合自体を認めない場合や、
不具合自体は認めるけれど「補修する必要性が無い。」などと回答してきた場合
補修するために過大な費用がかかってしまう場合、などはどうしましょうか。

そもそも「こんなリフォームされるくらいなら元の自宅に戻せ!」と
言いたくなるケースもあるかもしれません。

このような建築上の不具合のことを法律的には
請負契約における仕事の目的物の「瑕疵」と言います。

瑕疵とは、簡単に言えば目的物に生じた傷のことですが
法律的には傷だけにとどまらず、
『完成された仕事が契約で定められた内容を満たさず、
目的物について使用価値若しくは交換価値を減少させる欠点があるか、
または当事者間で定められた性質を欠いているなど不完全な点があることをいう。
(仙台地裁平成23年1月13日判決)』とされています。

これから何回かに分けて、瑕疵の対応について取り上げてみたいと思いますが、
先ずは瑕疵についての考えを覚えておいて下さい。

ところで、瑕疵は、時間と共に変化して証明することが難しくなる場合もありますので、
瑕疵を見つけたらデジカメ等で記録されておくと良いかと思います。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info/index.html

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