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子どもがいる夫婦が離婚した場合、養育費は誰が払うの?

子どもがいる夫婦が離婚した場合、養育費は誰が払うの?
美子
母親が子供を引き取って、父親が養育費を払うイメージがありますね。
大原(法律)
基本的には非監護親が監護親に養育費を支払うことになるね。
たとえば専業主婦の母親が監護親となって子供を引き取り、非監護親の父親から養育費を貰うとか。
美子
非監護親と監護親って?
大原(法律)
実際に子どもを養育している親が監護親、養育していない親が非監護親だよ。
もし監護親が非監護親より年収が高くても、監護親は養育費をもらうことができます。
金額は低いかもしれないけどね。
美子
じゃあ、働いている父親が子どもを引き取って育てる場合、さらに母親からも養育費を貰うことができるんですか?
大原(法律)
母親に年収があればね。
例えば母親がパートで働いていた場合、低額になるけど養育費の支払いが発生する可能性はあるよ。
でもこういう場合には、両者の合意で養育費を支払わないとすることもあるだろうね。
美子
逆に子どもを引き取った母親側の年収が高い場合も、父親から養育費を受け取ることはできるわけですね。
何か金額の基準はあるんですか?たとえば年収500万円の会社員は幾ら払う、とか。
大原(法律)
最近は「養育費算定表」をひとつの目安にする人が多いね。

養育費算定表
裁判官等から構成される「東京・大阪養育費等研究会」が発表したものです。

美子
子どもの人数、年齢、年収…細かいですね。
大原(法律)
あくまでも目安のひとつだから、参考程度にね。
基本的には夫婦間で決めることなので、子どもを健全に育てるために、良く話し合って決めてくださいね。

養育費は子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
離婚の原因は様々ですが、養育費は子どもに対する義務であり、離婚を招いた原因が何であれ親は子どものために支払いをしなくてはなりません。
夫婦の話し合いによって、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法などを決めるのが原則ですが、まとまらない場合は専門家への早めのご相談をお勧めします。

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担当の専門家:大原 浩史(法律)

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