メルマガ税金の専門家

土地建物の譲渡にかかる申告・譲与について【税金】第383回メルマガ

春の陽気だったり冬の寒さだったり寒暖の差が激しいおり、皆様もお体に気をつけてください。

今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です 。

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

さて、私たち税理士は個人確定申告業務の真っ只中です。

この時期は、個人の方の事業所得や不動産所得の申告の他、

個人の土地建物の譲渡にかかる申告・譲与にかかる申告業務が増えます。

土地建物の譲渡で、損をして売ったから申告しなくて良いよねっとよく言われ
ます。

原則は利益が出ていれば申告、出ていなければ申告しなくて良い。

正しいのですが、利益が出ているのか出ていないのか土地の場合はわかりやすいですが、
建物の場合は建物の減価を計算して判断しなければなりません。

また土地建物は、登記で動きますので税務署は売ったことをわかっています。

いくらで売ったのかの情報がないため、申告がない方におたずねを出します。

そこで回答をしても良いのですが、利益があった場合には期限後申告という
扱いになって無申告加算税などの罰金がつきます。

手間でも申告をしておいた方が無難です。

今年は、相続時精算課税の申告をしました。去年相談を受けたときにどうしても
土地建物を贈与したいとのことで、仮計算したところ相続時精算課税の選択をしたら、
贈与の段階では課税がありませんと伝えました。

そうしたところ課税なしイコール申告しなくて良いと解釈されていたようで、
連絡がないのでどうなりましたかとお尋ねしたら、
贈与をして終わりました一段落ですとの答えでした。

 

相続時精算課税は、申告をして初めて適用できる規定であると
再度説明をしました。

 

なれない申告の話は一般の方にとってすぐには理解できないものだなっと
あらためて感じました。

 

田中 敏文のプロフィール

出身:北海道
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、ポジティブ行動がモットーです。

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