メルマガ法律の専門家※脱会済

労働に関する話【法律】第387回メルマガ

「労働に関するお話」

 

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原綜合法律事務所です。

 

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

こんにちは。大原綜合法律事務所の弁護士、坂爪友洋です。

あれだけ厳しかった寒さも和らいできて、だんだんと春の匂いがしてくる季節となってきましたね。

ただ、春が来てくれるのは本当に嬉しいのですが、花粉症の季節でもあり、複雑な気分です(笑)

皆さんは花粉症大丈夫ですか?

さて、今回のメルマガでは、労働に関するお話をしたいと思います。

労働に関する法律は、労働基準法・労働契約法が代表的ですが、加えて近年、個人の生活環境多様化・社会情勢の変化に伴い、さらに多くの法整備がなされています。

(ちなみに、民法や刑法とは異なり、「労働法」という名前の法律はなく、労働基準法など労働に関する法律全てを合わせて講学上は「労働法」と呼んでいます。)

例えば、最近何かと話題となっている、外国人労働者の受け入れ拡大やパワハラ防止についての法整備があげられるでしょうか。

また、最近の話題でいえば、「年次有給休暇取得義務化」について、労働基準法の改正(労働基準法39条7項本文参照)がなされ、来月4月1日から施行されますね。

これら労働に関する法律は、主に労働者の権利を守るために規定されており、使用者(=経営者)にとっては、国がいわば風紀委員的存在になっているのかもしれません。

しかしながら、会社のカラーに沿いつつも、より良い労働環境を作るにはどうしたら良いのか?という問題に対するヒントが隠されていることもあります。

例えば、労働時間に関して言うと、会社の繁忙期に合わせ最短1週間単位変形労働時間制や、労働者の働きたいニーズに合わせることができるフレックスタイム制の採用も法が定めており(労働基準法32条の3、同条の5参照)、

使用者が労働者に求めるニーズ、労働者が使用者に求めるニーズが双方で歩み寄れるような体制の選択が可能となっています。

このように、労働に関する法律は使用者にとって歩み寄りのヒントを与えてはいますが、重要な労働条件を契約書に定めなかったり、会社の就業規則については不十分なまま利用していると、後日労働者との紛争へと発展してしまうケースも多い模様です。
前述したように、確かに、労働に関する法律は、使用者(=経営者)の方々からすると、煙たい存在であるかもしれません。

しかし、「良い労働環境を整えて使用者・労働者ともに良い会社を作る。」、というヒント・きっかけをも与えてくれる側面をも有している、ということを知っていただければ幸いです。

暖かくなってきたとはいえ、まだまだ寒暖差が激しいので、お身体にはお気を付け下さい。

 

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大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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