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ペットに関する賃貸トラブル【法律】第399回メルマガ

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原綜合法律事務所です。

 

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

こんにちは。大原綜合法律事務所の弁護士、坂爪友洋です。
梅雨に入りましたね。毎日ジメジメしてつらいですが,私が好きな花の一つであるアジサイが咲く時期でもあり,自宅近くのアジサイ園を見に行くのが楽しみです。

さて,本日ですが,ペットに関する賃貸トラブルについての記事を書こうかと思います。

まず,ペット(家庭動物等)とは,「愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養及び保管されている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養 及び保管されている動物をいいます(「家庭動物等の飼育及び保管に関する基準」平成14年5月28日環境省告示第37号参照)。

ただ,いまやペットは,単に愛玩動物というだけにとどまらず,もはや「家族の一員」として捉えられています。
ペットは,飼い主(家族)の心の支えになったり,心の支え,癒しを与えてくれる存在であり,単に(民法上でいうところの動産という)財産的価値を超え,飼い主(家族)にとって特別な存在であることは紛れもない社会的事実であるといえましょう。
そのため,法的にも,例えば「動物の愛護管理に関する法律」や,交通事故によりペットを亡くした飼い主の,加害者に対する慰謝料請求なども認めた裁判例があります。

もっとも,いくらペットが「家族の一員」といえど,ペットを飼う場所が賃貸物件であるとトラブルは多いようです。
例えば,賃貸借契約を締結する際に,契約書にいわゆる「ペット飼育禁止条項」がなく,賃借人に対しペットを室内で飼うことを禁止していない,賃貸物件も最近は増えています。
しかしながら,飼い主のペットの飼育方法がずさんで,賃借家屋がペットの糞尿等で汚染,損傷したり,又はペットの鳴き声等で近隣住民に迷惑や損害を掛けてしまい,その結果,賃貸人から賃貸借契約を解除されたりするなどのトラブルがあるようです。

また,いくらペットを飼育することを認めている賃貸物件であっても退出の際には,当該部屋の原状回復の範囲をめぐり,賃貸人賃借人の間でもめることがあるようです。

上記例は,あくまでも例外的なトラブルの一例かもしれませんが,ペットも家族の一員である以上,こういったトラブルがないようにしたいですね。

ちなみに,私は猫が好きです(笑)。
梅雨は体調を崩しやすいので,体調だけはお気を付けください。

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大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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