メルマガ税金の専門家

土地建物や山林の財産について【税金】第407回メルマガ

今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です 。

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

暑い夏が来ました。皆様も体には気をつけてください。

最近起きた出来事です。
相談事・・・

田舎の親が、千葉に土地を持っています。
田舎の財産は、山と自宅(土地と家屋)
千葉の土地は、売却できそうですが田舎の財産はとても
無理。しかも山の管理のための費用も馬鹿にならない。

そこで今のうちに千葉の土地を相続時精算課税で贈与
してもらい他は財産放棄する。
そうすれば申告をしないで済むでしょう?

相続時精算課税で受け取った財産は、相続がおきたときに
他の相続財産と併せて計算します。

その時に全部合わせても申告する必要がなければ申告は
ありませんが、申告する必要が出ればもちろん申告を
しなければなりません。

田舎と都会の格差が広がる中で、土地建物や山林の財産を受け
取っても管理にお金がかかるのでどうしようかといった相談事
が増えるかもしれません。

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