メルマガ税金の専門家

台風などの災害を受けた場合【税金】第413回メルマガ

今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です 。

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

台風が千葉を直撃しました。
停電もおき復旧にかなりの日数がかかり、被災地の皆様には一日も早く普段の生活に戻られることを願っています。

さて、台風などの災害を受けた場合以下の制度があります。

1.申告・納付などの期限延長
2.納税の猶予
3.確定申告での還付手続き

税金が戻る話は、上記3のことです。
一般的なのは雑損控除といわれるものですが、この度のケースは災害減免法の適用もあるか思います。

条件がありますので税務署等に問い合わせて適用できるか確認をしてください。

ここで一つ、太陽光発電の損害はどうなのか?

事業で行っている人は、事業所得の損失で計算されますが、
家庭での太陽光発電装置は、雑損控除の対象となる「生活に通常必要な資産」なのか?

結構知られていませんが、太陽光発電の余剰電力を売却している場合
税務上は、雑所得に該当すると見解を出しています。

(給与所得者の場合、確定申告不要の要件に該当するケースが多くあまり問題となっておりません。)

こうなりますと太陽光発電の装置が、雑所得の計算の損失に該当すると考えるのが通常なのですが、
主に生活用として使われていることを考えますと、雑損控除の対象となる「生活に通常必要な資産」になる。

各々の申告状況によって変わる可能性があります。

国税局では、太陽光発電について余剰電力売却の取り扱いは公開されていますが
それ以外は出ておりません。
被災された方は、個別で問い合わせをしてください。

解釈によって取り扱いが変わる。税金は、計算が複雑でよくわからないと
いわれるゆえんのひとつかもしれません。

 

~田中 敏文 プロフィール~

出身:北海道
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、ポジティブ行動がモットーです。

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