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財産分与に関して3【法律】第417回メルマガ

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原綜合法律事務所です。

こんにちは。大原綜合法律事務所の坂爪です。

やっと,涼しい気候となってきましたね。

さて,財産分与についてお話してきましたが,今回は財産分与を具体的に請求する場面について触れていきたいと思います。

今回は,「ある夫婦が協議上の離婚をしたのち、元妻(現在 千葉県松戸市在住)が元夫(現在 東京都千代田区在住)に対し財産分与の請求をしたが協議が整わず,元妻が元夫に対し財産分与に関する調停を提起することになった。」という場面を想定します。

まず,元妻はどこの家庭裁判所に,財産分与に関する調停の申立をすればよいのでしょうか。

家事事件手続法245条1項によれば,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対し,財産分与に関する調停を申し立てることになっていますので,上記例でいえば,元妻は原則として元夫の住所地を管轄する「東京家庭裁判所」に調停の申立をすることになります。

他方,調停申立前に,元妻・元夫の間で「元妻の住んでいる住所地で調停をしよう。」という合意があれば,元妻は,「千葉家庭裁判所松戸支部」に調停の申立をすることができます。

次に,財産分与に関する調停の進行については,大きくわけて

1.財産分与の対象となる資産の特定

2.対象となった資産の金銭的評価

3.分与割合(2分の1ずつなど)の確定

4.具体的な分与の方法

という段階の流れで調停が行われます。

各段階の内容につきましては,次回以降,詳しくご説明していこうかと思います。

それでは,季節の変わり目ですので,体調を崩さないように気を付けていきましょう。

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大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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