メルマガ税金の専門家

災害減免法による所得税の軽減免除【税金】第419回メルマガ

今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です 。

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

こんにちは、台風の被害に遭われた方に、心よりお見舞い申し上げます。
私の方は、幸い被害がなく終わりました。

温暖化の影響で台風が例年になく強くなっているのではという話ですが、
毎年このような台風が来るのかと思うと、
今から準備できるものはしておいた方が良いと考えています。

さて税制には災害減免法による所得税の軽減免除があります。

条文では、
災害によって受けた住宅や家財の損害金額
(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)が、
その時価の2分の1以上である場合と書かれていますが、時価って何?・・・・・

税金の計算ですから、どうしても金額で評価しなければなりませんので
一般の方々には面倒だと思いますので、
半壊や全壊したら最寄りの税務署へいかれることをお勧めします。

適用がありますと、その年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。

「所得金額の合計額」
500万円以下…所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下…所得税の額の2分の1
750万円を超え1,000万円以下…所得税の額の4分の1

給与所得者や公的年金等の方々は、
この手続きによって所得税の還付が受けられると思います。

このほか、固定資産税の支払い、社会保険料の支払いなども免除があると思いますので、
面倒かもしれませんが市役所、社会保険事務所などに問い合わせてください。

税金の免除などは、被害に見舞われた痛手に比べますと些細な金額かもしれませんが、
支払い等への負担を減らして少しでも回復を早めるためには役に立つかと思います。

~田中 敏文 プロフィール~

出身:北海道
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、ポジティブ行動がモットーです。

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