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賃貸に関する相続の話【法律】第435回メルマガ

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原綜合法律事務所です。

大原綜合法律事務所の坂爪です。

さて,今回は,相続の話について少しお話しようかと思っています。

最近は,副業や投資の一環として,マンションや一軒家を賃貸している方が増えてきました。
そんな話を聞くと,私としては非常に羨ましく思ったりもしますが,このマンションや一軒家を賃貸しているオーナーの方が亡くなってしまった場合,当該賃貸物件の賃料債権はどのように相続されるのでしょうか?

例えば,Aがマンションを一棟所有しており,マンションの各部屋を賃貸していたとします(Aが賃貸人)。
ところが,このAはある日突然亡くなってしまいました。
Aには,妻と成人している2人の子がいました。
また,遺産分割がなされるまで生じた賃料債権は総額で1200万円でした。
Aは突然亡くなってしまったので,遺言もありません。

このような場合,賃料債権はどのように相続されるのでしょうか。

この点,最高裁判所は,「遺産は相続人が数人あるときは相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生じた金銭債権である賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するのが相当である。」と判断しています(最判平成17年9月8日参照)。
何やら,難しいことを言ってますね(笑)

結論から言いますと,被相続人が死亡し(相続開始),遺産分割がなされるまでの間,賃料債権が生じた場合,各共同相続人が相続分に応じた賃料債権を取得する、ということをいっています。

上記例でいえば,仮にAのマンションを遺産分割協議によって妻が最終的に取得したとしても,遺産分割がなされるまでの間に生じた賃料債権1200万円については,法定相続分に従えば,妻600万円,子らは各自300万円を取得するということになります。

以上は,事案をかなり単純化した,いわば「教科書事例」ですが,現実の賃貸の相続に関しては,単純化できないことが多いので,もし賃貸に関する相続についてご不安に思っている方がいらっしゃいましたら,一度専門家に相談してみてください。

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大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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