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学資保険が満期になった!確定申告は必要ですか?

投稿日:2020年11月9日

美子
先月、子どもの学資保険が満期になりました!
田中(税金)
十数年間、頑張りましたね😊
美子
あ…田中先生の顔を見ると、ふと不安が…。
田中(税金)
えっ、なぜ❓
美子
学資保険って、もしかして税金がかかりますか?確定申告が必要とか?
田中(税金)
あぁ…なるほど😅確かに、払ってきた金額よりも貰った金額の方が多い場合は、その分の所得が発生したということになるからね。

受け取った満期保険金-今まで支払った保険料の合計=所得

美子
あっ、じゃあ、満期で入金された全額が課税対象となるわけでは無いんですね!?
田中(税金)
そうですね。それに控除もありますよ。 満期保険金は一時所得となるので特別控除額50万円が適用されます。それをさらに1/2にした金額が課税対象となるんです。

(受け取った満期保険金-今まで支払った保険料の合計-50万円)÷ 2 = 課税対象の金額

田中(税金)
多めに返ってきた金額が50万円以下なら課税対象にはなりません。その場合は確定申告の必要も無いですよ。
美子
でも、今まで幾ら支払ってきたのか良くわかりません😥
田中(税金)
保険会社から、確定申告に向けて通知がくるので大丈夫ですよ。 それに、学資保険で所得税がかかるケースはほとんど無いと思います。
ね?山野井さん。
山野井(保険)
ほとんど無いですね。
美子
本当ですか~?
山野井(保険)
疑ってるね~😅学資保険で利益が50万円出るものは、まず無いですよ。 届いた通知を見ると「あれっ?これだけ?」って思うかも。
美子
そうなんですね。安心したような複雑なような…。 でもコツコツ貯めてきたものだから、無事に手元に戻ってくると嬉しいです🎵
田中(税金)
あ、それと。今の話は満期保険金が「所得」とみなされる場合です。 つまり、学資保険を支払ってきた本人が保険金を受け取る場合ですね。
美子
子ども本人が受け取ると、また違うんですか?
田中(税金)
例えば、お父さんが支払って子どもが貰うと「贈与」になります。お父さんが支払ってお父さんが貰うのは「所得」。前者は贈与税の計算、後者は所得税の計算になります。 (※状況によって異なる場合もあります)
美子
満期で貰える金額は同じでも、受取人によって税金が変わるんですね。 贈与税って、とても高い税金だったような…。
山野井(保険)
一般的に保険会社は受取人をお子さんにするのはお勧めしていませんよ、リスクもありますしね。
美子
なるほど。じゃあ、ほとんどの場合は税金の心配は無し、ということですね。
山野井(保険)
大抵はね。
田中(税金)
もし気になることがあれば、自分だけで判断せずに専門家にご相談することをお勧めします😊
山野井(保険)
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