メルマガ保険の専門家

【メルマガ】 ~第1号~ 損害保険の豆知識

こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

皆様 失火法ってご存じですか?

自分が火元になって周りに類焼させた場合、
失火法(失火責任法)の適用により、
重過失に問われなければ法律上の損害賠償(弁償)義務が
発生しないことになっています。

従って、火災による損害の備えとして、各々個人が火災保険等で対策しておく必要があるのです。
自分の身は自分で守るしかないのです。

ただし、火災以外の爆発等は失火法が適用しないので賠償(弁償)しなくてはいけません。
→この場合に対応できる保険はあります。

また、賃貸住宅で借家人(賃借人)が失火した場合は全く別の考え方(法律)になります。
詳細は次回!!!

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複数分野の専門家がくらしの中のお困りごとを解決する「すまいるファミリー」です。
松戸で「住宅ローン・税金・保険・リフォーム・不動産」にお困りの方、
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