こんにちは。
 聞いてみてよかった!
 松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
前回は失火法についてご説明いたしましたが、
 今回は賃貸住宅で借家人(賃借人)が失火した場合の考え方をご紹介致します。
賃貸物件を借りている方が
 万一失火してしまった場合、
 隣部屋の方々等の他人へは失火法が適用になり損害賠償責任は発生しませんが、
 建物の持ち主に対しては損害賠償責任が発生します。
これは賃貸借契約を結んでいる為、他人ではないという解釈になり、
 現状復帰という損害賠償責任が発生するという考え方になります。
通常、これを補償する保険が
 【借家人賠償責任保険】になります。
賃貸物件を借りている方は必須補償ですので、ご確認をお勧めします!
次回は個人であれば優先的に考えた方が良いと思われる
 【生活賠償責任保険】のご紹介を致します。
例:お子様が遊んでいる最中、他人の物を壊してしまった。
 家族が自転車で他人を怪我させてしまった。
 愛犬が他人を噛みついてしまった。
 ゴルフで他人をけがさせてしまった 等々
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複数分野の専門家がくらしの中のお困りごとを解決する「すまいるファミリー」です。
 松戸で「住宅ローン・税金・保険・リフォーム・不動産」にお困りの方、
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