メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~ 第177号 ~ 【 瑕疵 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇

皆様

早いもので、今年も1ヶ月が過ぎました。
平成27年のスタートを気分良く切れましたか?
まだまだ始まったばかりですから、気を引き締めて行きましょう。

さて、前回は請負契約における目的物の「瑕疵」の認定についてご報告しました。
今回は、「瑕疵」と認定された後のお話です。

請負契約で、施工業者にミスがあり、
完成された目的物に瑕疵が発生していた場合
注文者は請負人に対して民法634条に基づいて
瑕疵の修補請求と損害賠償請求をすることができます。

ただ、同法1項但書には『瑕疵が重要でない場合において、
その修補に過分の費用を要するときはこの限りでない』と記されており、
実際の裁判では被告側からこの但書に基づいた反論が出されるケースが
多く見られます。

最高裁も造船の請負契約において
『完成された目的物に比較的軽微な瑕疵があるが、
その補修に著しく過分の費用を要する場合において、
修補に代えて船舶の改造工事費相当金額の
損害賠償をすることは許されない。(最判昭和58年1月20日判決)』
と判断してます。

しかしながら、この最高裁判決を詳しく見てみると、
本件では瑕疵の発生要因が複数あるため、
過大な表をかけて改造工事を行っても
瑕疵の全てが解消される事案ではなかったのです。

ですから、たとえば請負人との話し合いの中で、
請負人側からこの裁判例を参考にした反論があった場合でも、
本当にこの裁判例が当てはまるのかを慎重に検討し、再反論する必要があるのです。

ただ、このような段階になれば、
もはや専門家に分析してもらう必要があると思われますから
あなたの大切な財産を守るため、
積極的に専門家の相談を受けることをお勧めします。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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