メルマガ保険の専門家

【メルマガ】 ~第115号~ 【控除証明について】

こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

今回のメルマガ担当は、保険担当の山野井です。

皆様体調はいかがでしょうか?

最近は秋を通り越し、一気に冬の気候になってしまいましたね。

参考までですが、木枯らし1号と言う発表は関東(東京)と
近畿地方(大阪)でしか発表されないようです。

はっきりとは分かりませんが、他の地方では必要性がないということが理由のようです。

ちなみに木枯らし2号 3号という発表もないそうです!?

 

【控除証明について】

今回はちょうど今の時期にかなりのお問い合わせがあります。
控除証明について改めてお伝え致します。

★控除証明とは・・・納税者が一定の保険料を支払った場合、
111111111111111一定額の所得控除を受けることができる制度。
111111111111111よって所得から差し引かれ、所得税や住民税の
111111111111111負担が軽減される税法上の特典です。

 

控除証明の中では
■損害保険料控除・・・現在は地震保険料控除が対象
111111111111111115万円までが対象

■生命保険料控除・・・新保険料と旧保険料がある。
11111111111111111全て合わせ合計12万円までが対象
11111111111111111(H23年12月までの契約は旧保険料、
11111111111111111H24年1月からの契約は新保険料)

(1)生命保険料控除・・・旧保険料 5万円(遺族保障、介護保障、医療保障)
111111111111111111新保険料 4万円(遺族補償)

(2)介護医療保険料控除・・・新保険料 4万円(介護保障、医療保障)

(3)個人年金控除・・・旧保険料 5万円
11111111111111111新保険料 4万円

 

旧契約については年間10万円支払った場合、一律5万円まで控除でき、
新契約については年間8万円支払った場合、一律4万円が控除できます。

いづれも上限額以下の場合は計算式により控除額が変わります。

また他にもいくつかの条件がありますので、控除を受ける際には
現在ご加入の保険会社や代理店にご確認下さい。

各種保険をご検討の際は上記のような制度も含めご検討されるのも必要ですね。

ご参考まで!

 

~山野井 章のプロフィール~
出身:野田市
中学から大学まで陸上競技の走高跳びをやっておりました。
一応2M以上は飛んでいました。
仕事に対しては生真面目だと自分では思っておりますが、
プライベートでは結構ファジーな方です(笑)

 

メルマガの内容に関するお問い合わせ先

https://www.smile-family.jp/info/index.html

 

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