メルマガ税金の専門家

【メルマガ】 ~第126号~ 【 確定申告時期以外で、税金の還付は出来ないのか? 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です。

 

確定申告の季節に入りました。

この時期は、私たちは通常の業務のほかに個人の確定申告業務が入るため、
とても忙しい時期になります。

さて、サラリーマンの方々にとって殆どの方は
年末調整によって終わりますので
確定申告はあまり馴染みがない方が多いと思いますが、
一寸取り上げてみました。

 

【 確定申告時期以外で、税金の還付は出来ないのか? 】

・ 確定申告時期以外で、税金の還付は出来ないのか?

出来ます。

確定申告期限が過ぎてしまい医療費等の還付申告を失念した方で
あきらめる方もいます。

申告期限後でも受け付けています。
また過去の分も大丈夫ですので、あきらめずに還付申告をしましょう。

 

・ 会社の仕事のために自腹を切っても税金では面倒をみてくれないのか?

一定の条件を満たせば、必要経費として確定申告できます。
(給与所得書の特定支出控除制度)

※条件 勤務先からの支出に関する証明書

給与所得控除額(源泉徴収票の支払金額 ― 給与所得控除後の金額)の
50%を越える額

 

< チェックポイント >

・給与所得控除と比較される実費は何か

通勤費、転任による転居費、職務遂行のための研修費、職務に必要な資格取得費、
転任に伴う帰宅旅費、勤務必要経費(図書・衣服・交際費の合計で上限65万円)

確定申告の時に、勤務先からの支払い証明書と領収書を添付

控除できる最高額は125万円まで

 

 

プロフィール

出身:北海道

流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、
途中から税理士の道に入りました。

常にポジティブ発想、ポジティブ行動がモットーです。

 

 

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https://www.smile-family.jp/info/index.html

 

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