メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~第171号~ 【 瑕疵 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

いつもご愛読いただき有難うございます。
毎週配信させて頂いているメールマガジンも
本年は今号で最終となりました。

来年も、くらしの専門家達が皆様のお役に立つ情報を
配信して参りますので引き続きのご愛読
宜しくお願い申し上げます。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇

皆様

今年もあと数日です。
みなさまにとって、平成26年はどんな年でしたか?
良い年になったでしょうか。
来年も色々なことが起こると思いますが、
是非、飛躍の年にして下さい。

さて、前回から請負契約における仕事の目的物の
「瑕疵」についてご報告しています。

おさらいになりますが、瑕疵とは単なる傷にとどまらず
『完成された仕事が契約で定められた内容を満たさず、
目的物について使用価値若しくは交換価値を減少させる欠点があるか、
または当事者間で定められた性質を欠いているなど不完全な点があることをいう。
(仙台地裁平成23年1月13日判決)』とされています。

ところが、実際の瑕疵の認定については、
当該物件の種類や性質に応じて様々な考慮要素があり、
個々の契約や物件に応じてケースバイケースで判断されますので、
当該物件に何らかの傷や歪、不具合が生じていても、
それが瑕疵と認定されないケースも出てくることになるのです。

そして、この点をクリアーすることが建築関係の訴訟において
原告側の難しいポイントの1つになっているのです。

裁判ともなれば、高額な訴訟費用が必要になる場合もありますから
瑕疵の認定については、事前に信頼できる建築の専門家に
分析してもらうことをお勧めします。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info/index.html

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「すまいるファミリー」です。
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