メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~第201号~ 【 賃貸中の建物に虫が大量発生した場合 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇

皆様
毎日、暑い日が続きますね。
熱中症の対策を十分にして、あまり頑張りすぎないように気をつけましょう。

今回は、『賃貸中の建物に虫が大量発生した場合』についてお話ししたいと思います。

この時期、コバエや蚊・ゴキブリなどの害虫が大量に発生することがあります。
気にならない人には気にならないのですが、
テナントが飲食店をやっている場合などは大問題にもなりかねません。

このような場合、賃借人としては速やかに賃貸人に対して事実を報告するべきでしょう。

民法601条により、賃貸人には
建物を通常の使用・収益できる状態に維持する義務がありますので、
すぐに賃貸人が適切な処理をしてくれる場合がありますし、
すぐに処理してくれない賃貸人には損害賠償の請求が可能になるかもしれません
(実際に損害賠償が認められた裁判例もあります)。

一方、賃借人から事実の報告を受けた賃貸人は問題を放置していてはいけません。
すぐに問題の原因を調査し、必要な場合には
建物ないし付属箇所(ゴミ置き場など)の清掃を行って下さい。

また、問題の原因が賃借人側にある時には、
調査結果を賃借人に報告・公表して問題の改善を図ることを忘れてはいけません。

このような姿勢を示すことで、他の賃借人も
安心して賃貸借契約を継続できるようになりますし、
指摘を受けた賃借人との信頼関係も深まると思います。

ただ、築年数が相当経過した建物や、建物の周辺環境によっては、
賃貸人が個人で原因を調査することが困難なこともありますから、
そんな時には専門家の意見を聞いて対処してみて下さい。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info/index.html

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