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【メルマガ】 ~第249号~ 【 未払い賃料の問題点 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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みなさま

梅雨時は体調管理が大変です。
冷たいものを飲みすぎて体調を悪くしないように気をつけましょう!

【 未払い賃料の問題点 】

さて今回は、未払い賃料の問題についてお話ししたいと思います。

以前にも未払い賃料の問題点を取り上げましたが、この問題は
相談案件の中でも最も多い内容の1つですし、賃料の回収だけでなく、
賃貸借契約の解除や建物の明渡しなど、
賃貸人に重大な不利益が生じる問題を数多く含んでいます。

先日、自分の事務所にアパートを賃借している方からご相談がありましたが
その方の延滞賃料は200万円を超えていました。
こうなってしまったら、賃借人の収入から考えて全額の回収は不可能です。

最近の対策としては、未払い家賃が発生した時のために保証会社と契約しておいたり
建物の管理会社が家賃を口座引落としにしておくこともあるようですが、
まだまだ少数のようです。

そして、この問題については抜本的な解決方法がなく、唯一の有効な手段として、
こまめに賃料を請求することしかありません。
賃料の支払い状況について十分に注意を払い、
家賃が2か月間以上滞納した場合には何かしらの具体的な対応を考えるべきです。

賃借人の方も、最初1か月、2か月の滞納に関しては気にされる方が多いのですが、
滞納が半年も続くと、自分の収入では全額支払うことが困難になり、
結局は後回しと考えるようです。

ですから、少しでも賃料の不払いを解消しながら、必要に応じて
賃貸借契約の合意解約を考えることが大切ですし、これが大切な財産を守る
有効な手段となるのです。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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