メルマガ保険の専門家

【メルマガ】 ~第256号~ 【タワーマンション節税、困難な時代に!?】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は保険担当の山野井です ◆◇
https://www.smile-family.jp/team/index.html#a_path

先日FacebookにもUPしましたが、平成20年に首都高でタンクローリーを横転し
炎上させてしまった運送業者が破産しました。

裁判での支払い命令が『32億8900万』

通常保険では対物無制限に加入しているから『安心』と思われるかもしれませんが、
危険物の破損・爆発の対物事故は30億を限度(保険会社によっては10億)
という規定があります。

また賠償金だけでなく、車両使用禁止・運行管理者資格者証の返納命令などの
行政処分も重なり、会社はこれ以上の営業存続が不可能となったわけです。

企業は様々なことの連続です。

死なない程度であればいいのですが、生きるか死ぬかのことで想定できることは
間違いなくあらゆる手を打つべきだと思います。

プロとしてそういったことは信念をもって、必ず伝えていかなければならないと
改めて感じた事件でした。

それでは今週のテーマです。

【タワーマンション節税、困難な時代に!?】

相続税対策で生命保険を活用する事については以前のメルマガでも触れましたが、
タワーマンションの高層階を購入すると相続税対策になる事をご存知でしょうか?

私の以前のメルマガ

「生命保険を使った相続対策(贈与)は特に相性がいい!」
https://www.smile-family.jp/blog/melmaga/2832.html

じつは不動産の相続税価額算定方法は戸建てもマンションも同じで、
マンション建物の相続税価額は路線価を基準にするため、
同じ占有面積であれば低層階も高層階もほぼ同じになります。

つまり世帯数の多いタワーマンションでは、眺望がよく高額な高層階になればなるほど

売買価額と相続税価額との差が大きくなり、相続税を減らす効果が大きくなる訳です。

これが俗にいうタワーマンション節税の仕組みですが、
どうやら最近は行き過ぎなケースが目立つようで、
ついに目を光らせてた国税庁が課税を強化するようです。

実際、財産評価基本通達というものには「路線価に基づく評価が著しく不適当な場合、

国税庁長官の指示を受けて評価する」という規定があります。

実際、これまでも相続したタワーマンションの相続税価額を
規定通り路線価で算定し納税した後、市場価格で再計算して納税するよう求めた
ケースがいくつも存在してきているようです。

また相続対策で効果が高いと言われていたアパート経営も、
現在は供給過多で空室が目立ってきているようです。

何事にも言えることですが、特に相続対策は短期間でやればやるほど
リスクは高まります。

相続対策で不動産を活用しようと考えている方がいましたら、
知識と経験が豊富な専門家にご相談される事をオススメします!

ご参考まで!

~山野井章のプロフィール~

出身:野田市
中学から大学まで陸上競技の走高跳びをやっておりました。
一応2M以上は飛んでました。
仕事に対しては生真面目だと自分では思っておりますが、
プライベートでは結構ファジーな方です(笑)

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https://www.smile-family.jp/info/index.html

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