メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~第285号~ 【 地域の国際化 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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みなさま
今年は寒い日が続きますね。
自分は寒いのが本当に苦手なので、
早く本格的に暖かくなって欲しいと思っています。

【 地域の国際化 】

アメリカでは、外国移民の排斥や入国規制等で
大統領に批判が集まっているといったニュースが流れていますが、
最近は、松戸周辺でも外国人の方を見ることは珍しいことでは無くなっています。

では、賃貸物件の入居希望者が外国人の方だった場合、
外国籍であることを理由に賃貸借契約の締結を拒否したら、
何らかの法的な責任は発生するのでしょうか?

外国人の方は、日本人とは生活習慣や文化の違いもあり、また、
賃貸借契約における諸問題(敷金・礼金、原状回復義務)などを
ご理解されないケースもあるので、賃貸物件のオーナー様からすれば
避けたいと思われるかもしれません。

当然、賃貸借契約自体は民事上の行為であり、締結するか否かは
当事者の意思に委ねられますが、外国籍であることのみを理由にして
賃貸借契約の締結を拒否すると、場合によっては損害賠償の請求を受ける
可能性もあるのです(京都地裁平成19年10月2日判決)。

ですから、合理的な拒絶理由があるか否かを
ご自分でキチンと確認してみましょう。

何事も極端な考え方は問題があるということですね。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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