メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】~第309号~ 【建築の瑕疵(かし)~壁・クロス】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇
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みなさま
今回のメルマガで掲載分が30回になりました!
いままで、思いつくままに様々なテーマでメルマガを配信してきましたが
今後は何かしらのテーマに絞って集中的に配信しても良いかと考えています。
何かご希望がありましたら、すまいるファミリーのメールアドレスまでご連絡下さい。

【 建築の瑕疵(かし)~壁・クロス 】

今回は、建築の瑕疵の中でも壁クロスの瑕疵についてお話しをしたいと思います。

建築の瑕疵を巡る問題の中でも、壁クロスの瑕疵は
解決が難しい問題の一つだと考えています。

それは、壁クロスの不具合は気が付き易い上に見た目の印象が強く、
注文主側としては当然に瑕疵だから「ちゃんと直して欲しい」と思うところ、
壁クロスは部分的な貼り替えが困難であって、
全体的な貼り替えになると非常にコストが高くなることから、
業者側からすれば「単なる美観の問題であって瑕疵では無いです」
となることが多い点にあります。

建築請負には職人さんの手作業が入りますから
施工に上手・下手があることは仕方ないことだと思いますし、
上手・下手は評価ですから人によって感じ方も異なります。

そこで、単純に「施工が下手=瑕疵」とはなりません。

では、どのような施工であれば瑕疵と判断できるかが問題となりますが
これはケースバイ・ケースとしか言いようがありません。

新築時とリフォーム時でも判断が異なると考えられますし、
住居用建物と事務所用建物でも判断が異なる場合があると考えられます。
ただ、一般的な基準として請負価格に照らして許容される仕上げの程度に
満たない施工や明らかに手を抜いていると判断される施工については
瑕疵だと認定できるのではないでしょうか。

住宅に瑕疵があることはとても残念なことですが、
良い解決を図ることによってその後の生活が変わることもありますので、
先ずは専門家にご相談してみて下さい。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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