メルマガ税金の専門家

【メルマガ】~第329号~【 確定申告のちょっとした勘違い 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 
 
◇◆ 今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です ◆◇
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風邪をひいて、インフルエンザかどうか調べてもらうために

病院にいったらものすごい人混みでした。

インフルエンザではなかったのですが、

病院で拾ってしまうのではないかと、一寸心配になりました。

 
 
 

【 確定申告のちょっとした勘違い 】

 
 
 
 
さて確定申告時期に入りました。今回は一寸した勘違いについて

1)103万円以下の収入だから大丈夫でしょう。

 給与収入ならOK、他の収入なら要チェック

2)医療費控除は10万円超えないとダメ

 所得金額の5%と10万円のいずれか低い方だから

 例えば給与200万円だったら所得金額122万円になるので

 医療費の合計が6万1千円超えたら医療費控除ができる。

3)医療費控除は、医療費の支払った人が確定申告で行う。

 医療費は、生計を一にしている家族なら合算して出来る。従って、

 医療費をどちらか一人にまとめて申告できる。

4)還付の申告が3月15日までに間に合わないからあきらめた。

 申告は、3月15日以後でも出来ます。

5)ふるさと納税は、市町村への届け出をしたから大丈夫

 医療費控除などの確定申告をしたら市町村への届け出がリセットされます。

 確定申告した方は、市町村への届け出に関係なく一緒にやらなければ、

 ふるさと納税が適用されません。

まだまだ他にあると思いますが、ではこの辺で・・・・早めの確定申告を

 
 
 
 
 

~ プロフィール ~

出身:北海道 
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、
途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、
ポジティブ行動がモットーです。

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