メルマガ税金の専門家

配偶者控除及び配偶者特別控除について【税金】第365回メルマガ

皆さんこんにちは。天気が落ち着くと良いですよね。

今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です 。

さて、10月に入り私たちの業務も年末に向けての準備に入ります。

今年の目玉は、なんと言っても所得税の改正!そしてふるさと納税の見直し。
ふるさと納税は、まだはっきりしないので・・・

多くの皆さんに関係のある配偶者控除及び配偶者特別控除を確認します。

増税or減税でのチェックをしますと以下のようになります。

1.配偶者特別控除を受けられる配偶者の所得金額の基準が変わりました。
今まであきらめていました方は注意です。

配偶者の給与が2,016,000円未満まで適用があります。
減税

2.自分の所得が900万円を超える方は、残念ながら配偶者控除及び配偶者特別控除について満額はうけられず減額されます。
増税

更に所得が1,000万円を超える方は、配偶者控除及び配偶者特別控除はありません。
増税

平成32年からは皆様に関係のあるもっと大幅な改正がありました。またお知らせを致します。

田中 敏文のプロフィール

出身:北海道
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、ポジティブ行動がモットーです。

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