メルマガ法律の専門家※脱会済

財産分与について~分与割合の確定、具体的な分与の方法~【法律】第429回メルマガ

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原綜合法律事務所です。

あけましておめでとうございます。大原綜合法律事務所の坂爪です。
本年もよろしくお願いいたします。

さて,昨年より,財産分与に関してお話してきましたが、「3 分与割合の確定」,「4 具体的な分与の方法」についてお話したいと思います。

1 「3 分与割合の確定」について
前回,財産分与の対象となる財産の確定及び当該財産の金銭的評価についてお話してきましたが,当該夫婦間における分与の割合はどのようになるでしょうか。
現在の家庭裁判所における実務では,夫婦は平等であるということを重視して,特段の事情のない限り「2分の1ルール」という方法が採用されています。

この「2分の1ルール」とは,原則として夫婦ともに半分ずつ公平に財産を分与するという方法です。
もっとも,この「2分の1ルール」が採用されているのは,夫婦が平等であることを重視し公平に財産を分与しようという点にありますので,半分ずつ財産を分与するということが実態に反し公平とはいえないという事情がある場合には,分与の割合を修正される場合があります。

2 「4 具体的な分与の方法」について
次に,「具体的な分与の方法」の場面ですが,これまでお話してきたよう,財産分与の対象となる財産は,不動産,預貯金,生命保険,有価証券,退職金などさまざまな財産が対象となりますが,不動産(土地)に関する具体的な分与の場面を例にします。

例えば,当該土地を売却してその売却代金を分与の対象とする場合には,当該土地の売却代金が原則として半分ずつ分与されることになります。

他方で,売却せずに,当該土地の名義人である夫が土地を保持し続けたいといった場合には,当該土地の価額に妻の寄与割合を考慮した相当対価を支払うといったように財産分与が行われたりします。

3 最後に
これまで,財産分与についてご説明してきましたが,財産分与といっても様々な分与の対象であったり分与の方法があるという関係上,もし財産分与で悩んでいる方がいらっしゃったら,一度弁護士など専門家に相談すると良いと思います。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info

大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

~~~

複数分野の専門家がくらしの中のお困りごとを解決する「すまいるファミリー」です。
松戸で「住宅ローン・税金・保険・リフォーム・不動産」にお困りの方、
専門家が無料相談に応じます。
ご興味・ご相談がありましたら、HPよりお問い合わせください。
https://www.smile-family.jp/