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確定申告が4月17日(金)以降も可能になりました

新型コロナウィルス感染防止のため、確定申告期限が4月17日(金)まで延長となりました。その後さらに特例が出され、外出自粛などにより申告が困難な方については期限を区切らずに4月17日(金)以降でも受付可能となりました。

個別延長できるのは何税?

美子
これは開業している人が毎年2/16~3/15に出している確定申告の話ですよね?
田中(税金)
そうですね。 申告所得税のほか贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限を延長します、という話です。

個別延長の対象者は?

美子
これは新型コロナウィルスの感染者又は家族が対象ですか?
田中(税金)
いえ、他にも影響を受けている方すべて対象ですよ。

対象者:
・体調不良により外出を控えている
・平日の在宅勤務を要請されている
・感染拡大により外出を控えている
…などの理由により、会場に来ることが困難または申告書を作成することが困難な方々

田中(税金)
これらの方々は、個別に申告期限延長の取り扱いをする、とあります。

個別延長のための手続きは必要?

美子
松戸市も対象者が多そうですね💦 住民票とか診断書とか、何か証明するものは必要なんですか?
田中(税金)
大丈夫、要りません。 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書くだけでOKです😊

申告期限、納付期限はいつ?

美子
つまり申告期限は無くなった、ということですか?
田中(税金)
無くなった、というより「申告書を提出した日=申告期限」ということですね。 また納付期限も申告書を提出した日となるので、お気をつけください。

4月17(金)以降は…
申告日=申告期限=納付期限

美子
えっ、提出したその日にお金を納めないといけないんですか? 役所の人がその場で計算してくれるんですか?
田中(税金)
あ、いえいえ。確定申告の場合は自分で納付額を計算するので、その額を払ってください。 納付書に記載して指定の窓口か金融機関でね。e-Tax(電子申告)や金額によってはコンビニ納付もできるみたいですよ。
美子
あ、なるほど。 でも休業要請で閉めてるお店も多いし、納税が大変な人もいそう💦
田中(税金)
その場合は猶予制度というものがあります。これは次の機会に説明しますね。

申告相談はどうするの?

美子
ところで申告相談も長い行列ができますよね。
田中(税金)
こちらは混雑を避けるために、先着順ではなくて事前予約制で対応するそうです。
美子
色々と対策が取られているんですね。
田中(税金)
期間が延長されたことで会場の混雑も大分緩和されてるみたいですよ。
美子
それは何より😊。でも来年はe-Taxにしようかな。
田中(税金)
スマホからもできるしね👍

参考ページ:国税庁
『確定申告期限の柔軟な取扱いについて』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
『申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

今回の専門家
田中 敏文(税金)

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