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税制改正による年末調整の変更【税金】第457回メルマガ

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です 。

秋が急にやってきたような今日この頃です。
皆様も体に気を付けてお過ごしください。

特に今年は、コロナがあるため風邪には十分に
気をつけないと肝に銘じております。


さて、もう今年も後半に入りました。私たちの仕事も
年末調整が視野に入ってきました。


今年は、税制改正によって年末調整も少し変わります。
そこでこれらに関して取り上げてみました。


※基礎控除が変わる。
 基礎控除が38万円から48万円になりました。


これによって、気をつける点は扶養控除の判定も
38万円から48万円にあがることです。

ただし、アルバイト等の給与収入の方は
103万円-55万円=48万円になりますので
給与収入での判定の場合には、例年通りの103万円です。


※給与所得控除が変わる。
 給与所得控除が最低65万円から55万円に
 最高220万円から195万円に変わります。


 高額所得者にとっては増税になります。

※なお、ひとり親控除が新設されました。
今までは、婚姻したのち死別または離婚された方を対象に
寡婦(夫)控除がもうけられていました。

これに未婚であっても扶養している子供がいる場合の方も
控除が受けられるように,新たに「ひとり親控除」を新設しました。


寡婦(夫)控除 → ひとり親控除「新設」


ここで実務上一寸確認が増えるかなということが起きました。

今まで寡婦(夫)控除の適用を受けていた人も一度
見直さなければならなくなりました。

まず所得が500万円超のかたは除外、次に住民票により事実婚と判断される人がいる場合も除外です。

今まで寡婦控除を受けられた方が適用除外になるケースも出てくるので、
事務的には再チェックが必要になりそうです。


では

田中 敏文 プロフィール
出身:北海道
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、ポジティブ行動がモットーです。

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