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民法改正~被相続人の預貯金の仮払い制度~

平成30年7月、相続などに関する民法が大きく改正されました。
主婦も気になる「被相続人の預貯金仮払い制度」について。法律の専門家に聞いてみます!
美子
専業主婦になる時に親に注意されたんですけど。
夫が亡くなったら、夫の口座からはお金を降ろせなくなるから気を付けなさいって。
この民法改正はそれに関係あるんですか?
大原(法律)
現行の民法では、
旦那さんが亡くなった場合、
遺産分割が済むまでは、
旦那さんの預貯金は相続人全員の準共有状態となります。だから奥さんが勝手に使うことはできないんだよ。
現行民法では、被相続人の預貯金は遺産分割までの間は、預貯金債権全体が共同相続人全員の準共有状態にあり、その全員が共同して行使しなければならないことになっています(最高裁平成28年12月19日決定参照)
美子
遺産分割が終わるまでは時間がかかりそう。
お葬式代や、生活費すら手元にない場合もありますよね?
大原(法律)
そうだね。
また旦那さんの債務を返済しなければならない場合でも、
他の相続人全員の同意がなければ預貯金を払い戻すことができない。
これはとても不都合だ、
ということで改正民法909条の2が規定されました。
【改正民法909条の2(概要)】
各共同相続人は「相続開始時の遺産に属している預貯金債権の3分の1」×「各自法定相続持分」については,払い戻しができることになりました。

(例)預貯金債権が900万円。相続人が妻、子2人の場合

妻が払い戻しできる額
900×1/3×1/2=150万円

子ひとりが払い戻しできる額
900×1/3×1/4=75万円

美子
これは助かりますね!
前回の「配偶者居住権」のことといい、だんだん良くなっている感じ。
大原(法律)
今回の民法改正は、
今まで揉め事の原因となっていたこと、不都合だったことを解消するために
改めて法を整備している感じかな。
でも、まだまだ新しい規定なので、自分でも色々備えておいてね。

今回の専門家
大原 浩史(大原綜合法律事務所)

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