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労働に関する法律のお話-2-【法律】第393回メルマガ

「労働に関する法律のお話-2-」

 

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原綜合法律事務所です。

 

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

こんにちは。大原綜合法律事務所の弁護士、坂爪友洋です。
ゴールデンウィークが楽しみです。

この度も引き続き労働に関する法律についてのお話をしたいと思います。

前回,労働に関する法律は,「主に労働者の権利を守るために規定されている」というお話をしました。

そもそも,労働基準法や労働契約法でいうところの「労働者」とは,(条文上,厳密にいえば差異はありますが)使用者に使用され労務を提供し,その労務の対価として賃金が支払われる関係がある者をいいます(労働契約法2条1項,労働基準法9条参照)。

正社員,アルバイト,パートなど様々な雇用形態がありますが,上記関係があるものであれば,基本的には「労働者」です。

「労働者」に該当すると、使用者は,原則として労働者を法定労働時間以上に労働させてはいけませんし(労働基準法32条),休憩や休日,年次有給休暇(同法34条,35条,39条参照)を与えなければならず,賃金については,いわゆる最低賃金以上の賃金を与えなければなりません(同法28条,最低賃金法4条1項)。

また,法定の要件を満たすような事情がなければ,労働者を解雇することもできません(労働契約法16条,17条)。

このように,労働に関する法律は,立場の弱い労働者を保護するような規定にはなっていますが,労働は日常生活において一番身近なものであり,より良い労働環境にするにはどうしたらいいのか,労働者・使用者どちらの立場であっても関心を持っていきたいですね。

インフルエンザもまだまだ流行っているらしいので,お身体にはお気を付けください。

 

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
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大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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