メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~第183号~ 【 請負契約における担保責任の存続期間について 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇

皆様

今年も3月を過ぎ、日も伸びてだいぶ暖かくなってきました。
寒がりの自分にとっては1日も早く本格的に暖かくなって欲しいものです。
さて、今週も元気よく行きましょう。

前回、民法634条に基づく瑕疵修補請求と損害賠償請求のお話をしましたので
今回は、【 請負契約における担保責任の存続期間について 】
お話しをしたいと思います。

民法637条1項には
「瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は
目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない」と規定されており、
この期間は「除斥期間」だと解釈されています。

除斥期間とは、一定の期間内に権利を行使しないと
その期間の経過によって権利が当然に消滅する場合の期間のことで、
時効期間のような中断は認められず、裁判上でも当事者の援用も必要ありません。

簡単に言えば、住宅の引き渡しを受けた後、1年を経過すると、
請負業者に対して瑕疵の請求ができなくなる可能性があるということなのです
(民法638条の場合を除く)。

そこで、注文者が1年以内に何をしなければならないかといった問題が生じるのですが

この点について主要な裁判例は
『裁判外で相手方に対して担保責任を問う意思を明確に告げれば足りる。』と
判断しています(最判平成4年10月20日判決等)。

ですから、請負業者に請求を行う場合でも除斥期間内に
訴訟や調停を起こすことまでは不要で、
書面等によって瑕疵担保責任を問うことを請負業者に伝えれば良い
ということになります。

皆様も、請負契約で何らかのトラブルが発生した場合には、なるべく早い時期に
専門家に相談して、適切な調査・処理をお願いすると良いかと思います。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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