メルマガ建築・リフォームの専門家

【メルマガ】 ~第212号~ 【 相続税とリフォーム 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、建築・リフォーム担当の中村です ◆◇

このところ肌寒い日が続いておりますが
皆様、体調管理のほうはいかがでしょうか

急に夜が寒くなり風邪をひくケースが少なくないと思います
そのため浴槽にゆっくり浸かり、一日の疲れを癒して
次の日の体調を万全にして、体調をくずさず頑張りましょー!

『相続税とリフォーム』

「相続税」と「リフォーム」この2つのキーワード。
関連性はないのでは?と思いの方がほとんどだと思われます。

しかしながら相続税対策に有効な手段として
「自宅のリフォーム」という方法があるのはご存知でしょうか?

仮に現金1000万円の相続が発生したとします。
その場合、通常は1000万円全額が相続税の対象になります。

そこで、相続の一部500万円を「自宅のリフォーム費用」として充てたとします。
その場合、500万円が建物の固定資産税評価額(相続税評価額)に追加され
相続税対策としては「意味がないのでは?」と思われる方もいるかもしれません。

しかし!!

工事費500万円を現金で支払うことにより、
相続分の現金は減少しましたが固定資産税評価額に500万円は追加されず、
相続税が減少するという結果になることがあるのです。

一般的には、建物の床面積が増加する増築や、
基礎と柱だけを残してほとんど新築並みの大規模な改築工事を行った場合には、
固定資産税評価額が増加し、相続税評価額も増加しますが

屋根や外壁などの塗装工事、キッチンやユニットバスなどの
設備の入れ替え工事等建物の部分的な交換や、
外部は変えず内部のリフォームのみということであれば
基本的には評価額は増加しない取扱いです。

結果、建物は固定資産税評価額が増加しなければ、
固定資産税や相続税は「基本的に増加しない」
ことになります。

このように生前のタイムリーな内部大規模リフォームは
資産の価値を維持向上させるだけではなく、
相続税対策にも大きな効果をもたらす場合があります。

但し、相続税の税務調査時には
相続開始前に大規模リフォームを行った建物の相続税評価について
議論になることがありますので工事見積もりなど、
工事の明細が分かる資料は必ず保管して下さい。

また、相続税の申告にあたっては下記に相談するなど、
事前に!慎重に!!検討をしてください。

詳しくはこちらよりお問い合わせください。
https://www.smile-family.jp/info/index.html

~ 中村 寧プロフィール ~

材木屋の長男として生まれ育つ
10歳の頃より父の会社を継ぐことを志す

学生時代は勉強と言うよりスポーツと遊びに明け暮れる

平成5年に社会へ出て5年間サラリーマン時代を過ごす
平成10年に株式会社大功へ入社

株式会社大功では材木を中心に建築資材販売を営みながら
リフォーム事業に進出する

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