メルマガ保険の専門家

【メルマガ】 ~第244号~ 【震災時の損害調査、自己申告を認める!?】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は保険担当の山野井です ◆◇
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熊本地震から、もうすぐ2ヶ月を迎えようとしていますね。
この場をお借りして、このたびの地震により被害を被られた皆様には
心よりお見舞い申し上げます。

震災は予測が難しく、いつ誰が被害を被るか分かりません。
そのためにも備えは万全にしたいものですね。

それでは今週のテーマです。

【震災時の損害調査、自己申告を認める!?】

日本損害保険協会は、今回の熊本地震で被害にあった
木造住宅と家財の損害調査について、自己申告を認めると発表しました。

これは従来の全件現地立ち会いの調査を省力し、
地震保険の保険金支払いを早める狙いがあるためで、
実は2011年の東日本大震災時にも一部で実施されてます。

具体的には、

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契約者は申告書類に損害状況を記入し、
建物や家財の写真を合わせて損害保険会社に提出。

建物時価に対する損害割合が
3~20%未満の「一部損」か、
20~50%未満の「半損」と認められれば、
現地調査なしで保険金が支払われる。

50%以上の「全損」の場合は別に現地調査が必要となる。

自己申告を認める対象地域は定めていないが、
損保会社が早期の支払いが必要と判断した場合に限られる。

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というもの。

この自己申告により円滑な保険金支払いが進むことが期待されますね。

そもそも地震保険は国の制度で、実損害を補償する損害保険とは異なり
早急な支払いでの被災後の生活建て直しを目的とした、お見舞金的要素のものです。

では実際、地震保険への加入はどのように判断すれば良いのでしょう?
例えば住宅ローンがあり地震災害に遭った場合、住めなくなった時には
ローンと家賃の二重負担、建替えの場合は二重ローンも考えられます。

そうなると、その後の生活が成り立ちませんよね。
よって十分な貯蓄等により生活再建への不安がない方や
ちょうど建替えを検討している方以外は、
地震保険へのご加入を検討されることが望ましいと考えます。

火災保険では地震を原因とする火災(延焼含)・噴火・津波による損害は
対象にはなりませんので、今一度地震保険を付帯するかどうかも含め、
ご自身の補償内容をご確認されてはいかがでしょうか?

ご参考まで!

~山野井章のプロフィール~

出身:野田市
中学から大学まで陸上競技の走高跳びをやっておりました。
一応2M以上は飛んでました。
仕事に対しては生真面目だと自分では思っておりますが、
プライベートでは結構ファジーな方です(笑)

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