メルマガ不動産の専門家

【メルマガ】 ~第246号~ 【 空家に係る譲渡所得の特別控除の特例】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、不動産・賃貸担当の川井です ◆◇
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娘の運動会を観てきました。
今年も見事に定位置(ビリ)でした。ダントツで。

運動会の数日前に娘が小遣いを吹っかけてきました。

娘『徒競走で3位内に入ったら100円ちょうだい。』

私『いいよ。3位で100円。2位で200円。1位で300円あげる。』

私『でも、3位以内に入らなかったら今月の小遣いなしだぞ。』

娘『なんで!? ズルい!』

私『ズルくなんかないよ。世の中そんなに甘くない。』

と、世の仕組みを説くこと・・・15分。
小学校3年生の娘相手に。

娘『・・・わかった。3位に入ればいいんでしょ。』

はい。今月のお小遣いなし決定。

【 空家に係る譲渡所得の特別控除の特例 】

本年度4月から『空家に係る譲渡所得の特別控除の特例』と呼ばれる
税制度が新しく創設されました。

これは、相続した空き家を売却した場合にも、一定の条件を満たすと
譲渡所得の「3000万円の特別控除」が適用できるというものです。

条件としては、「1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋
を耐震改修して売却するか、解体して更地で売却した場合」に適用を
受けられるというものです。

つまり、「旧耐震基準の危険な空き家を減らすことに協力した場合は、
減税してあげます」といったところでしょうか。

詳細な条件については、確認が必要です。

また、旧耐震の家屋にコストをかけて耐震改修しても、
コストに見合った価格で売却できる保証がないことから、
解体して更地で売却することが多くなると思います。

注意点としては、解体のタイミングだと思います。

更地になれば、固定資産税額は上がりますので、
できれば売却先が決まってからの解体の方が良いと思います。

売却の際には、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

~川井 輝久のプロフィール~

出身地:千葉県松戸市
○ 松戸市立北部小学校卒
○ 松戸市立第一中学校卒
○ 松戸市立松戸高等学校卒

松戸生まれの松戸育ち。
松戸以外に住んだことがありません。
趣味:釣った魚を食べること。
(最近全く釣りに行けていませんが・・・。)

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