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民法改正~配偶者居住権とは?~

平成30年7月、相続などに関する民法が大きく改正されました。
今回の見直しは40年ぶりのもので、高齢者社会への対応を目的としています。
美子
今まで民法なんて気にも留めてなかったけど、ちょっと気になる単語がありました。
大原(法律)
どれどれ?
美子
中高年の主婦として気になるのは…

・配偶者居住権
・被相続人の預貯金の仮払い制度
・相続人以外の親族の「特別の寄与」

美子
配偶者居住権って、夫が亡くなった後も妻が自分の家に住み続ける権利ですよね?
当然のことだと思ってました。
実は違うんですか?
大原(法律)
遺産相続の方法を知ってる?
美子
夫が亡くなったら妻が1/2、子ども達が残りの1/2を相続するんですよね?
大原(法律)
ザックリ言うと、そうです。
その相続額によっては妻が家に住み続けるのが困難になる場合もあるんだよ。
例:
夫、妻、子1人で自宅に住んでいた場合で
夫の遺産が自宅(2,000万円)と預貯金3,000万円だった場合、
自宅分と預貯金の額を合わせて、妻と子が1/2ずつ相続。
妻が家に住み続ける場合は…

妻:2500万円分を相続(家2000万円+預貯金500万円)
子:2500万円分を相続(家なし+預貯金2500万円)
美子
妻が家を貰うとお金は500万しか貰えないんですね。
大原(法律)
そう。これだと生活費が心許ないと思うかも。
家が3000万円、預貯金が2000万円の場合は、家を売らないと子への相続分が払えないし。
美子
ちょっと怖いですね。
配偶者居住権はどういう仕組みなんですか?
大原(法律)
配偶者居住権では、家の権利を「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分けて相続します。
妻:2500万円分を相続(家1000万円(配偶者居住権)※1+預貯金1500万円)
子:2500万円分を相続(家1000万円(負担付き所有権)+預貯金1500万円)
※1…配偶者居住権は財産的評価をされます。
この場合、財産的評価された配偶者居住権の額が※1の「1,000万円」という意味です。
美子
あ。同じ2500万円でも内訳が違いますね。
これなら家を売らなくても大丈夫そう。
大原(法律)
配偶者居住権については、色んな規定や効果があるよ。

例えば…

・妻が生きている間は無償で、夫が残した自宅に住むことができる。
・自宅の所有者が他人(=第三者)になっても、第三者に対抗でき、無償で自宅に住むことができる。

大原(法律)
相続する時は配偶者も高齢の場合が多いからね。
新しい家での新しい生活は高齢者にとっては精神的・肉体的にも大きな負担になるし。
高齢化社会に対応するための民法改正です。

【配偶者居住権について~概要~】
配偶者居住権とは、例えば夫(被相続人)が所有していた建物に妻(配偶者)も一緒に長年居住し、夫が亡くなり相続が開始した際も配偶者がこの建物に居住していた場合に、法の定める一定の要件を満たした場合には、配偶者はこの建物を無償で使用、収益できるという権利のことをいいます。
現在、高齢化社会が進展している現状から、相続が生じる際には相続人たる配偶者も高齢であることが通常です。
この場合も、いわば住み慣れた居住建物を離れて新たな新生活を行うということは、高齢者の配偶者にとっては精神的・肉体的には大きな負担であることも、配偶者居住権が規定された背景の一つです。

【参照参考】
法務省のページ:
配偶者居住権について(PDFファイル)

今回の専門家
担当:大原 浩史(大原綜合法律事務所)<法律>

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