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財産分与に関して2【法律】第411回メルマガ

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原綜合法律事務所です。

こんにちは。大原綜合法律事務所の坂爪です。

8月が終わり、9月に入りましたが、まだまだ残暑厳しく、身体がぐったりです(笑)

今回は、前回に続き、財産分与に関しての記事を書こうかと思います。

財産分与は、戦後、夫婦の実質的平等を目指すべく規定された制度であり、
主に清算的意味を有している、ということを前回お伝えしました。

とはいえ、具体的に財産分与の対象となる財産の範囲はどのように考えたらいいのでしょうか。

清算的財産分与について、判例は「夫婦が婚姻中に有していた実質的共同の財産を清算分配するもの」であると定義しています(最判昭46.7.23民集25巻5号805頁参照)。

端的にいってしまえば、夫婦が婚姻中に共同で築き上げた財産については、財産の種類問わず、不動産、預貯金、生命保険、株式、借地権、退職金、退職年金といったものが、分与の対象となります。

そのため、例えば、不動産が分与の対象になった場合には、当該不動産の所有名義が夫婦の共有であっても、夫婦いずれかの単独所有であっても当該不動産は財産分与されることとなります。

もっとも、注意しなければならないのは、婚姻前に取得していた財産や婚姻中の取得であっても、親などから相続・贈与された財産は、夫または妻の特有(個人)財産であって、分与対象財産とはならないと考えられています。

このように、夫婦が婚姻中に共同で築き上げた財産は、財産の種類を問わず広く財産分与の対象となりますが、実務で大きく問題となるのは、財産分与の対象となる財産を定める基準時はいつか、という点です。
例えば、離婚までに長期間別居していた夫婦の場合を考えてください。

このような夫婦の場合、別居している最中も婚姻中ですので、別居中に得られた財産であっても婚姻中に共同で築き上げた財産であると評価して、財産分与の対象となると考えることができます。

他方で長期間別居しているのだから、もはや共同で財産を築き上げたとはいえず、別居中に得られた財産は財産分与の対象にならない、と考えることもできます。

実務においては、別居によって夫婦の協力関係は終了していると考えて、原則として、「別居時」点を基準として分与の対象となる財産を定める立場をとっているようです。

もっとも、単に別居した日であるとは考えず、夫婦の協力関係が終了したと実質的に評価しうる(別居)日を基準日と考えています。

このように、財産分与の対象及び分与対象となる財産を定める基準日について今回はご説明しましたが、次回は財産分与を具体的に請求する場面についてもう少し記事を書きたいと思います。

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大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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