すまいるファミリー株式会社が応援している母親支援団体NPO法人MamaCanさんが、今年の夏に「ひとり親応援フェスタ」をオンライン開催しました。子どもを持つシングルママさんや離婚を考えている方々にとても反響があったようです。母親がひとりで子どもを育てるなら少しでも支出を減らしたい。今回はひとり親の方々に意識して欲しい、控除についてのお話です😊
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離婚や死別で母親が世帯主になった場合、それまで夫側に適用されていた控除が、今度は母親側に適用されることになりますよね?
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そうですね。会社勤めの人は会社が処理するけど、自分で確定申告する方は記入を忘れないようにしないとね。
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国税庁のホームページに「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」があるから、ここでチェックしてみると良いかも。
国税庁:「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」
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………。
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どうしたの?
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いえ…。条件が細かく書いてあるんですが、ちょっとややこしくて…。
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たとえば?
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寡婦控除のところです。
「一般の寡婦」と「特別の寡婦」の2つがあって、一般の寡婦に27万円、特別の寡婦に35万円の控除が適用されるんですが。
「一般の寡婦」と「特別の寡婦」の2つがあって、一般の寡婦に27万円、特別の寡婦に35万円の控除が適用されるんですが。
国税庁:No.1170「寡婦控除」
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はいはい。
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一般寡婦と特別寡婦の違いが全然わからない…。新しい謎解き…?
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なるほど。 本来、寡婦控除というのは、夫が亡くなったり離婚したりして生活が大変な人を優遇しましょう、という制度なんですけど。
そうですね、ザックリ言うと「特に大変な人」が特別寡婦でしょうか。
そうですね、ザックリ言うと「特に大変な人」が特別寡婦でしょうか。
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パートで生活費を稼いでいるお母さんはどっちですか?
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ほぼ「特別の寡婦」ですね。
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じゃあ月給25万円の会社員ママは?
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ほぼ「特別の寡婦」。
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え?
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条件として「合計所得金額が500万円以下の人」なんです。
月給25万円の人は年間所得300万円だから範囲内。
月給25万円の人は年間所得300万円だから範囲内。
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なるほど。合計所得金額が500万円というと…一か月の手取り40万円くらい?
一定の収入がある会社員でも寡婦控除が適用される人は多そうですね。
一定の収入がある会社員でも寡婦控除が適用される人は多そうですね。
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条件として、特別の寡婦は扶養親族である子どもがいること、一般の寡婦は子どもがいなくても適用されること、って考えるとわかりやすいかな。
どちらも他に条件はあるけど、「特別の寡婦」に当てはまる「ひとり親のお母さん」は多いと思いますよ。
どちらも他に条件はあるけど、「特別の寡婦」に当てはまる「ひとり親のお母さん」は多いと思いますよ。
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自分の条件にあてはまるかどうか、しっかり調べないといけないですね🤔
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ちなみに、未婚であっても扶養している子供がいる場合、控除が受けられるように「ひとり親控除」が新設されました。
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それは助かりますね!
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皆が生活しやすいように制度も少しずつ変わってきているので、常にニュースや市の広報をチェックしておくと良いですね😊
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う~ん…🤔
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えっ、今度はどうしたの?
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この「扶養控除」ですけど。
言葉通りに、扶養する子どもがいる親全員に該当すると思ったんですけど。ちょっと違うみたいで…。どういうこと?
言葉通りに、扶養する子どもがいる親全員に該当すると思ったんですけど。ちょっと違うみたいで…。どういうこと?
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あ~…。これはですねぇ…。
わかってくると「なるほど!」と思う各種控除。次回は扶養控除についての話題です。 税金でお悩みの方、相談したい方はすまいるファミリー株式会社までお気軽にご連絡ください😊🎵
今回の専門家
田中 敏文(税金)
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