メルマガ税金の専門家

【メルマガ】 ~第18号~ 年末にかかわる税金の話

こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。
皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

住まいに関する悩みごとをワンストップで解決するために立ち上げました「すまいるファミリー株式会社」は、来年
もメルマガの配信を始めとし、少しでも皆様のお役にたてるよう、誠心誠意努力する所存です。より一層のご支援
を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

今回のメルマガ担当は、税理士の田中です。
年末にかかわるお話といたしまして、少しお話をさせていただきます。
1.個人の税金の計算は、1月1日から12月31日までの分である。(暦年単位課税)
111たとえば贈与が12月31日なのか翌年1月1日なのかでは、税金を計算して申告
111する年度は1年違うことになります。

2.固定資産税は、1月1日の所有者に対して課税をしている。年の途中で所有者が変
111更になっても、市町村では課税の計算の変更はしません。

3.税制の改正によって、税金の計算が変わる事がある。
111毎年、税制が審議され改正されております。今まで問題がなかったものが、税制
111の改正によって大きく変わっていることがあります。土地の譲渡など資産絡みは
111要注意です。取引をする前に必ず確認をされた方が良いでしょう。
111毎年、年末になりますと税制改正が話題になります。今ですと平成24年度税制
111改正が検討されることになります。

111余談ですが、毎年6月位までには国会審議を経て決まりますが、中にはその年の
1111月1日に遡って適用されるものもあり、あるいは改正案には出たが改正され
111なかったりするものもあり、改正案の時点で動いてしまって損をしてしまう方も
111居られます。注意が必要です。

それでは良いお年をお迎えください。

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複数分野の専門家がくらしの中のお困りごとを解決する「すまいるファミリー」です。
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