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【メルマガ】 ~第35号~ 不動産広告の見方④~用途地域を確認する~

こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

今回は広告で確認できる法規制についてです。

広告内の物件概要を見ると必ず『用途地域』『建ぺい率』『容積率』が説明されてい
ます。

ここで説明される用途とは建物の用途の事です。

用途地域によって、建築できる建物の種類が異なります。

その用途地域では、店舗を建ててはいけないとか、この用途地域では工場を建てても
良いなどの制限がわかります。

閑静な住宅街を望むのであれば、厳しい用途地域の物件が良いという事になります。

また、『用途地域』とセットになって『建ぺい率』『容積率』が明記されています。

『建ぺい率』とはその敷地面積に対する建物の水平投影面積の割合のことです。

一階が二階より大きければ、一階部分が水平投影面積となりますが、二階の方が大き
い場合には、二階のオーバーハング部分も水平投影面積に算入という事になります。

ちなみに玄関ポーチについても柱に囲まれている部分は水平投影面積に算入されま
す。

『容積率』とはその敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合です。

これらの『用途地域』『建ぺい率』『容積率』を広告物件の土地面積・建物面積に照
らし合わせると、その物件が違法建築なのか否かが確認出来ることになります。

古い建物になりますと物件によっては、以前の法令と現在の法令が異なる場合があり
ます。その場合『既存不適格物件』として住宅ローンの借入に制限が付いてしまった
り、売買がしにくくなったりの弊害が考えられます。

また、購入後増改築などを検討されている場合にも、この法規制の中で行わなければ
なりません。

広告に出ている物件だから問題ないだろうと安易に考えていると、後々大変なことに
なってしまうかもしれません。

ご自身でも確認し、専門家(不動産業者)にもよく確認してもらいましょう。

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