メルマガ税金の専門家

【メルマガ】 ~第34号~ 断熱工事等と税額控除

こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

 

今回のメルマガ担当は、税理士の田中です。

1原発事故以来、節電に関心のある方が増えています。節電のために我が家を改修工事す
る方へのお知らせです。

所得税控除がある省エネ改修工事は、税法では住宅特定改修特別税額控除と呼ばれてい
ます。

 

・どんな家屋に適用があるか
自己の所有する家屋で、自己の居住の用に供するもの(一般的には自宅)

 

・どんな工事が対象になるのか
1一般省エネ改修工事を施工する工務店と打ち合わせして確認するのが一番です。
(参考)
11※費用の額が30万円を超えること(補助金をもらっている場合には、その額を差
1111し引いた金額)

11※工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1
111以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることなど

 

・どんな証明書がでるのか
1施工する工務店より「増改築等工事証明書」が発行されます。

 

・税額控除額はいくらか
11111改修工事費用の額×10%
1111※(改修工事費用の額は、増改築等工事証明書の金額が上限)
1111※(上限は20万円但し太陽光の設置があった場合には30万円)

 

・住宅ローンを利用して行った場合には
11最高12万円まで、5年間控除が出来ます。

 

(注意)11.自己の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用がありません。
11111112.松戸市では住宅耐震改修工事に対して固定資産税の減額措置が用意されて
111111111います。是非問い合わせて下さい。

http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/kurashi/zeikin/kotei/kaoku.html
また上記の住宅特定改修特別税額控除は、50歳以上の方が行うバリアフリーの工事にも適
用されます。

 

バリアフリー改修工事
・どんな家屋に適用があるか
1自己所有の家屋で、以下のいずれかの者が居住者であること

111イ 50歳以上の者

111ロ 65歳以上の親族が同居

111ハ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者

111ニ 所得税法上の障害者である者

111ホ 上記ハ又はニに該当する親族と同居

 

・どんな工事が対象になるのか
1バリアフリー改修工事(施工する工務店と打ち合わせして確認するのが一番です。)
1(参考)
11※費用の額が30万円を超えること(補助金をもらっている場合には、その額を差
1111し引いた金額)
11※工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1
1111以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることなど

 

・どんな証明書がでるのか
1施工する工務店より「増改築等工事証明書」が発行されます。

 

・税額控除額はいくらか
11111バリアフリー改修工事費用の額×10%
1111※(改修工事費用の額は、増改築等工事証明書の金額が上限)
1111※(上限は20万円)

 

・住宅ローンを利用して行った場合には
111最高12万円まで、5年間控除が出来ます。

 

(注意)11.自己の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用がありません。
11111112.松戸市ではバリアフリー改修工事に対して固定資産税の減額措置が用意さ
11111111れています。(但し65歳以上です)是非問い合わせて下さい。

http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/kurashi/zeikin/kotei/kaoku.html

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https://www.smile-family.jp/