メルマガ税金の専門家

【メルマガ】 ~第101号~ 【空き家について考える】【税金編】

こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です。

このたびは「空き室」をテーマに頂きました。最近、私の住む地域でも空き屋が目立つ
ようになってきました。空き家はその所有者だけの問題ではなく、その周辺地域の問題で
もあることを改めて認識させられました。
さてこのテーマで私の考える「空き家と税金」の関係ですが、2点ほど上げたいと思い
ます。

1.所有に関わる税金
空き家になって、そのまま放置しておくと管理が大変なので取り壊すことを検討した。
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今まで支払っていた固定資産税が増える可能性がある。
理由は、固定資産税には、建物の敷地として使用されている土地を「住宅用地」と
呼び、住宅用地の軽減措置をもうけております。(松戸市では200平方メートルまで
価格の1/6に評価)
この減額の適用がなくなるため、建物の減額より増額の方が大きいと増えることにな
ります。

2.売却に関わる税金
しばらく空き家のままで持っているが、落ち着いたら売却しようかと考えている方は
「売却の検討の期限チェック」を忘れずにした方が良いと思います。
理由は、本人等が居住しなくなってから3年を経過する年の12月31日までに譲渡し
た場合、つまりマイホーム売却には3000万円の特別控除があるからです。
相続によって取得した家に住んでいたが、都合があってその家をおいて他に住んでいる。
そのうちに処分をしようと考えていたといったケースでは、その土地建物の取得価格が
低いことで多く思わぬ利益が出ていたということにもなりかねません。ご注意ください。

空き家と税金は、なかなか結びつかないことが多いですが、取り壊し、売却、賃貸等と動
きがあったときには税金が絡むケースがございますので注意が必要です。

 

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