メルマガ税金の専門家

【メルマガ】 ~ 第179号 ~ 【 確定申告 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です ◆◇

そろそろ春の兆しが、もうそこまでと感じる季節になりました。
この時期になると私たち税理士は、個人の確定申告で走り回っております。

さて、この確定申告時期で注意をしなければならないのは
所得税と住民税そして国民健康保険それぞれの課税計算の違いです。

身近な住宅ローン控除は、所得税及び住民税の控除で
国民健康保険の計算では控除はありません。

マイホームを売った時の譲渡所得の3000万円の特別控除も
国民健康保険にはありません。
所得税・住民税がかからなかったのに、
国民健康保険がびっくりするほど高くて驚く方も少なくありません。

利子及び配当については、所得税15.315% 地方税5%源泉徴収されます。
このため申告をして、所得税を取り戻そうとされる方が多くなりました。

注意は、申告をしますと地方税の税率は10%ですから追加支払いになる
ことです。

申告をして源泉徴収された税金を取り戻すか否かの判断する時には
(所得税+住民税)で判断する事になります。

国民健康保険の方は、もちろんその申告をしたぶん国民健康保険料が増えます。

申告して税金を取り戻すか否かは、所得税だけで判断してはいけない事に
注意してください。

加賀計算センター

~ プロフィール ~

出身:北海道
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、
途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、
ポジティブ行動がモットーです。

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