メルマガ保険の専門家

【メルマガ】 ~第208号~ 【 生命保険を使った相続対策(贈与)は特に相性がいい! 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は保険担当の山野井です ◆◇

いつの間にか猛暑も去り、秋の風を感じるようになりましたが
皆様 どのようにお過ごしでしょうか?

私はといえば、相変わらず毎日バタバタとしておりますが、
先日おかげさまで弊社は創業10周年を迎えることができました。

本当にあっという間の10年でしたが、
先日今まで弊社に関わっていただいた方々を招いて
約50名で10周年記念パーティーも開催できました。

全国各地から集まっていただき、自分達はこれだけの方々に支えられ、
今があるんだと改めて感謝の念を持つとともに、これからも引き続き
『人の役に立つ』 という企業作り、人作りをしていこうと決意しました。

本当に人生、感謝の連続です。

それでは今週のテーマです。

【生命保険を使った相続対策(贈与)は特に相性がいい!】

私が担当した前回のブログで予告しましたが、
今回は生命保険を使った相続対策の仕組みについて
再度ご説明したいと思います。

相続対策のために生命保険を活用することは、
皆様もよく目や耳にされていると思います。

私の以前のメルマガ

https://www.smile-family.jp/blog/melmaga/2729.htm

でも触れておりますが、今回は少し目線を変え、
再度別の視点からもご説明したいと思います。

《大きなメリットは3つ》

1) 死亡保険金 非課税枠を利用

500万×法定相続人=相続財産から非課税枠を適用できる

例: 妻と子供2名 法定相続人 合計3名
3名×500万=1500万
相続財産より1500万が非課税になる。

※実際の相続税計算をすればどのくらいメリットがあるが分かりやすいです。

2) お金に『宛名』を付けて残せる

相続が発生した場合、相続人全員の遺産分割協議(全員の合意)が
まとまらないと何も手を付けることができません。

保険の場合は、本人の考えで受取人を決めるので
『誰にいくらを』という本人の意思を完全に反映できます。

それと受取人の判断だけですぐに現金化が可能になります。
(受取人固有の財産)

例えば、喪主を務める長男の受取額を多くし、
葬儀費用などの出費に備えてもらう等が可能になるのです。

また長男であれば、今後の墓守を任すケースも実際多いですよね。

自分亡き後のまつりごと(祭祀継承権:仏壇や墓守)を誰に任すか等の
親の想いを受取額というカタチで表すことができるのもメリットです。

3) 遺族争いを防ぐ

例えば資産の大半が分割しにくい不動産で預貯金が少ない場合、
長男が不動産を相続すると兄弟姉妹に不満が出やすいです。

長男が潤沢な預貯金を持っていれば差額分を兄弟姉妹に渡せますが、
そうしたケースは実際まれです。

その時は父親が契約者と被保険者になり長男を受取人にし、
保険金を長男から兄弟姉妹に渡す方法があります。

兄弟姉妹を受取人にすると保険金をもらったうえで、
それ以外の遺産分けを別途求めることもできるので、
トラブルになることを避けるためです。

ポイントは保険の受取人を遺産を多く受け継ぐ長男にし、
遺産分割協議で兄弟姉妹に渡す保険金を
『不動産の代わりの代償交付金』と明記するのです。
(贈与税もかからない)

いかがでしょう、生命保険は遺言書を用意できなかったとしても
このように親の想いを残す手段になり得るのです。

これこそ私は生命保険がラストラブレターと呼ばれる所以だと思うのですが、
皆様はいかがでしょうか?

他にも様々な方法がありますが、ご不明な点があればご相談下さい。

追伸

保険はそれなりの年になると体況の問題で加入できないと思っている方が多くいますが

現在は87歳まで誰でも加入できる保険もございます。

自分亡き後のまつりごと(祭祀継承権:仏壇や墓守)を任す効果も見込めますね。

ご参考まで!

~山野井章のプロフィール~

出身:野田市
中学から大学まで陸上競技の走高跳びをやっておりました。
一応2M以上は飛んでました。
仕事に対しては生真面目だと自分では思っておりますが、
プライベートでは結構ファジーな方です(笑)

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info/index.html

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