メルマガ法律の専門家※脱会済

【メルマガ】 ~第207号~ 【 残置物の処理 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です ◆◇

皆様
やっと連日の真夏日から解放されましたね。
これからの気候の良い季節、楽しく過ごしましょう。

今回は、『残置物の処理』についてお話ししたいと思います。

賃貸マンション・賃貸アパート等の賃貸物件では、
賃借人が賃料を支払わないまま行方不明になってしまったり
賃借人との間で退去期日を設けていても期日の前に
連絡が取れなくなってしまうことがあります。

この場合、部屋に荷物が残っていると厄介な問題に発展します。

なぜなら、退去した部屋に残っている荷物(残置物といいます)は、
賃借人が所有権を放棄していない限り賃借人の所有物だからです。

明らかなゴミであれば良いのですが、一見して不要物だと思われる物でも
物の価値は個人的な評価を含みますから、賃貸人が勝手に残置物を処理してしまうと
後日、賃借人から損害賠償の請求をされる恐れがあります。

この場合、法律的には判決を取って
残置物の競売手続きを行えば残置物の処分を行うこともできますが
当然に費用と時間がかかりますので
未払い賃料と撤去費用のダブルパンチになるケースも多いのです。

そこで、先ずは残置物を確認・記録して残置物の目録を作っておいて下さい。
個々に写真を撮っておくこともお勧めします。

そして、代替ができる物で換金が可能な物は
未払い賃料との相殺を検討してみて下さい。

代替ができない物や換金が不可能な物については基本的には
賃貸人が保管することになりますが
この場合には保管の記録と保管金の算定はしておきましょう。
後日、賃借人に対して費用等の請求をする根拠になります。

残置物の問題は賃貸借契約の終了時における困難な問題の一つです。
ご自身で悩まれるだけでなく、早めに専門家の意見を聞いて
対処されることをお勧めします。

~ プロフィール ~

松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
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