メルマガ保険の専門家

【メルマガ】 ~第214号~ 【 意外と多い思い込みの相続対策?! 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は保険担当の山野井です ◆◇

冬の足音がすぐそこまで迫っていると感じる今日この頃ですが、
皆様どのようにお過ごしでしょうか?

私はといえば10月中旬、出張で北海道に行きましたが、
関東でいう真冬レベルの寒さを一足先に体感してきました。

最近は松戸でもマスクをつけている方をチラホラ見受けますが、
自分は今冬も風邪をひかないよう気合いで乗り切るつもりです(笑)

やっぱり人間は思考次第ですからね!

それでは今週のテーマです。

【意外と多い思い込みの相続対策?!】

相続問題で様々なケースを見ておりますが、
今回は多くの皆様が思い込まれていると感じる
相続対策のイメージに触れたいと思います。

それは

『相続対策は相続税を支払うケースだけ考えればいい?!』

と思っている方が非常に多いということです。

現在は
相続財産(現金、土地、生命保険、株等)の合計から

・基礎控除《(3,000万円+(600万円×法定相続人の数)》
・死亡保険金の非課税枠( https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
・小規模宅地の特例(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

等を引いて、残った課税財産に対し、相続税がかかります。

これをきれいに整理しておくというのは当然必要ですが、
上記計算で相続税がかからなくても、トラブルになるケースが多々ございます。

【 ケース1 】
財産が分けられる現金等ではなく、土地だけの場合。
二人のお子様がいる場合で、どちらかが土地を相続する場合、
原則はそれに見合った半分の現金をもう1人に支払わなくてはいけません。

話し合いでまとめることが出来ればよいのですが、
原則は50%は請求できるのです。

【 ケース2 】
上記の『小規模宅地の特例』で相続税がかからないとわかったとしても、
この特例を使う場合は申告手続きが必要になります。

分割をどのようにするかの話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、
申告期限の10か月が経過。

その結果、小規模宅地の特例が使えず、相続税(現金)を支払うことに。。。。
※申告期限後3年以内に分割が出来た場合には、「更正の請求」を行うことにより、
小規模宅地等の特例の適用を受けることができます

等があるのです。

あらゆることを想定し、未来の家族の為に、
今やれることはやっておくことが必要ではないでしょうか。

自分が亡くなった後のことは、皆で勝手にやってくれと言う方もよくおりますが、
トラブルを目の当たりにするとそんなことは言えなくなると思います。

遺言書、信託、不動産売却等々方法論はいくつもありますので、
是非これを機に検討されてみてはいかがでしょうか?

追伸
先日、信託制度を使っていたお客様がおりましたが、いくつもの問題が出てきました。

弁護士でも信託でも保険でも、今後はどの分野だとしても、トータル的に定期的に
提案できる専門家が今後もっともっと必要になると思いました。

ご参考まで!

~山野井章のプロフィール~

出身:野田市
中学から大学まで陸上競技の走高跳びをやっておりました。
一応2M以上は飛んでました。
仕事に対しては生真面目だと自分では思っておりますが、
プライベートでは結構ファジーな方です(笑)

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info/index.html

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