メルマガ保険の専門家

【メルマガ】 ~第220号~ 【 土地の工作物責任?! 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は保険担当の山野井です ◆◇

師走に入り、いよいよ年末ですね。

街を歩く人の動きもせわしなく、あっという間に新年を迎えそうですが、
皆様どのようにお過ごしでしょうか?

私はといえばやっと秋のコンペシーズンを終え、
やりたいことを地道にこなしている毎日ですが、
今度は忘年会シーズン真っ只中になってしまい。。。。

でも残り少ない年内の営業日数ですが、
やりたいことは何とかやり切って
気持ちよく新年を迎えたいと思います!

それでは今週のテーマです。

【土地の工作物責任?!】

今回は実際に起こった、ある出来事に触れたいと思います。

ゴルフを楽しまれる方は多いと思いますが、
ゴルフ場でラウンド後に駐車場に戻ったら
マイカーのボンネットにゴルフボールがめり込んでへこんでいた。。

ボールは残っているけれども、誰が打ったかは分からない。
頻繁に起こることではないかもしれませんが、
全くないとも言い切れないこのケース。

皆さんはこんな場面に遭遇したら、どんな対応をとりますか?

・ 運が悪かったと諦める

・ 自身の自動車保険会社や代理店に連絡する

・ なんとしてでも加害者を探して賠償してもらう

いくつか選択肢がはあるかもしれませんね。

そんな時はゴルフ場に声をかけてみましょう!

なぜかといいますとゴルフ場には『土地の工作物責任』というものがあり、
ボールが当たってボンネットがへこんだ車に対する損害は
プレーしていた本人ではなくゴルフ場側が賠償する可能性があるのです。

実はこの『土地の工作物責任』は法律で、民法(717条)に

【土地に接着して築造された設備の所有者はその設備に瑕疵があり
それにより他人に損害を与えた場合にその損害を賠償すべし】

と定められています。

ゴルフ場とプレーヤーの間には
お金を支払うかわりにゴルフ場を使用させる(する)、
という契約関係があります。

そしてゴルフ場側にはただゴルフ場(駐車場も含む)を提供するのではなく、
プレーヤーが安全にプレイできるようにすべき安全配慮義務があるということです。

つまりコース内で放たれたボールが
駐車場にまで及ばないような配慮に欠けていたために生じた損害は
ゴルフ場側が賠償する可能性があるという事になります。

ご自身の自動車保険会社や代理店に連絡される前に、
ふと思い出されてみてはいかがでしょう。

ご参考まで!

~山野井章のプロフィール~

出身:野田市
中学から大学まで陸上競技の走高跳びをやっておりました。
一応2M以上は飛んでました。
仕事に対しては生真面目だと自分では思っておりますが、
プライベートでは結構ファジーな方です(笑)

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