メルマガ税金の専門家

【メルマガ】 ~第221号~ 【 年末調整 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

◇◆ 今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です ◆◇

冬シーズン到来です。
業種によって違いますが、この時期は私たち会計事務所は
年末調整で大変忙しくなります。

この年末調整に関連して少し話題を取り上げます。

年末調整は、ご存じの通り月々の給与から差し引かれる
所得税(源泉所得税)の精算です。
普通は月々は多めに源泉所得税が徴収されていますので、
年末調整によって一年分の所得税が計算されて
精算されるときには、だいたい還付になります。

さて年末調整時に、
扶養している子供がバイトをして働き
それを親がよく分からないケースがあります。

恐らく年収は103万円を超えていないだろうと思っていたら
超えていた。そんなケースにぶつかる事があります。

そのような場合には、税務署が会社に通知をします。
なぜ分かるのだろうか?
それは給与を支給している会社がすべて市町村に報告をしていますので、
その市町村のデータより分かる仕組みになっています。

さてどれぐらいの納税になるのか?19歳以上23歳未満の
扶養控除額は、63万円ですので、最低でも所得税32,200円、
住民税は扶養控除が33万円ですので住民税33,000円、
合計ですと少なくとも65,200円追加で納めることになります。

子供が、104万円のバイト料がありますと指摘され
僅か1万円超えてだけで親が6万円以上支払う
といったケースにあたったこともあります。

しっかりバイト料を聞き出して対処した方がよいかと思います。
これも親子の会話が大事といったところかもしれません。

~ プロフィール ~

出身:北海道
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、
途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、
ポジティブ行動がモットーです。

メルマガの内容に関するお問い合わせ先
https://www.smile-family.jp/info/index.html

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

複数分野の専門家がくらしの中のお困りごとを解決する
「すまいるファミリー」です。
松戸で「住宅ローン・税金・保険・リフォーム・不動産・法律」にお困りの方、
専門家が無料相談に応じます。
ご興味・ご相談がありましたら、下記HPをご覧ください。

https://www.smile-family.jp/