こんにちは。
聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。
◇◆ 今回のメルマガ担当は、税金担当の田中です ◆◇
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春の季節になりましたが、三寒四温が続く今日この頃です。
体調には十分気をつけて下さい。
私事ですが、個人の確定申告時期も最終に入り
慌ただしく過ごしています。
では今週のテーマです。
【空き家対策の一つ?】
税制改正で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
内容は、相続で取得した家屋を売った場合、3,000万円の特別控除が出来る。
当然要件が有りますが、それは最後にまとめて書くとして感想です。
従来、相続してから売ると(相続税+譲渡所得)になる。
特に譲渡するときに、その相続した土地建物の取得価格が分からないとなると
事態は最悪で、5%を取得価格とみて課税するため95%が課税対象になり
そこから譲渡費用をひくためかなりの重税になることも出てきます。
もちろんそれを緩和するために、譲渡所得の計算で、
相続税を取得費として扱う規定はありますが一寸重税感のある問題でした。
それが今回の規定でさらに緩和される事になると思います。
(要件)28年4月1日以後の譲渡から適用
1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等は適用対象外)
2.相続開始日以後(亡くなってから)3年を経過する日の12月31日までに譲渡
3.一人暮らし被相続人(亡くなった方)が居住用にしていた土地建物
4.譲渡金額1億円以内
上記の要件もこれから詳しくでますので又メルマガで報告いたします。
~ プロフィール ~
出身:北海道
流氷の来る紋別の近くで生まれました。
大学は、工学部でしたが合わなくて、
途中から税理士の道に入りました。
常にポジティブ発想、
ポジティブ行動がモットーです。
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