メルマガ不動産の専門家

【メルマガ】 ~第234号~ 【不動産の瑕疵(かし)について 】

こんにちは。

聞いてみてよかった!
松戸のくらしのプロ集団『すまいるファミリー』です。

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◇◆ 今回のメルマガ担当は、不動産・賃貸担当の川井です ◆◇
https://www.smile-family.jp/team/profile05/index.html#a_path

このところ急に春らしい陽気になってきました。
今年は気温差が激しく、体調の管理に気を使った方も多いと思いますが
ようやく一段落しそうです。

ただ、この時期花粉症の方は本当につらそうですね。
見ているだけでも大変そうですが、
実際に花粉症が原因の交通事故などもあるそうです。
運転の際はお気を付け下さい。

【 不動産の瑕疵(かし)について 】

今回は、久しぶりに不動産用語についてご説明したいと思います。

【不動産の瑕疵(かし)】とは?
難しい漢字ですが、簡単にいうと『キズ・欠陥』のことです。

一般的には、物件を売却する際にすでに判明している家のキズ、
欠陥のことを指します。

売主はその瑕疵について買主に説明しなければなりません。

実際には売主・買主の間に入る不動産業者が説明しますので、
判っているものについては隠さず不動産業者に伝えておきましょう。

買主に不利な情報と知りながら説明を怠った場合、
思いがけず大きなトラブルに発展しかねません。

一方で、売主も知り得なかった物件のキズ、欠陥を【隠れた瑕疵】と表現します。

この【隠れた瑕疵】についても、買主保護の観点から
売主には一定期間を定めて保証責任が発生します。
これを【瑕疵担保責任】といいます。

契約前に不動産業者を交え、売主・買主で責任範囲、保証期間等を
明確にしておきましょう。

また、物件そのものには何ら問題がなくても、
物件の周辺環境に問題がある場合には【環境瑕疵】と呼ばれるものがあります。

【環境瑕疵】には近隣の嫌悪施設の存在(火葬場・ゴミ処理場など)の存在、
養鶏場などの悪臭被害、近隣暴力団事務所の存在、
近隣住人トラブルなどがありますが、実際に物件に住んでいないとわからない
問題が含まれてくるため、売主は気になっていることがあれば、
問題の大小にかかわらず、不動産業者に伝えておいた方が良いでしょう。

瑕疵問題は、一度問題が起きると賠償金の請求や契約の破棄など
大きなトラブルになるケースが多く見受けられています。

売主・買主双方がきれいな形で売買を終えられるよう、
不動産業者と共に慎重に調査しましょう。

~川井 輝久のプロフィール~

出身地:千葉県松戸市
○ 松戸市立北部小学校卒
○ 松戸市立第一中学校卒
○ 松戸市立松戸高等学校卒

松戸生まれの松戸育ち。
松戸以外に住んだことがありません。
趣味:釣った魚を食べること。
(最近全く釣りに行けていませんが・・・。)

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すまいるファミリー主催で
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参加費: 無 料

【申込み問い合せ先】 TEL 047-364-0570((株)アンツ内 すまいるファミリー)

FAX 047-364-0577
メール matsudo@smile-family.jp
メールの件名に「4/21セミナー参加希望」
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ご参加お待ちしております。

参加申込は4/20(水)開催日前日までとさせて頂きます。

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