メルマガ法律の専門家※脱会済

相続の話~その2~【法律】第363回メルマガ

西日本で台風により被災された皆様、北海道胆振東部地震により被災された皆様に対し、謹んでお見舞い申し上げます。
皆様が、1日でも早く元の生活が送れますことを心よりお祈り申し上げます。
関東地方にいる我々も、被災地を思い、できる限りのことはしていきたいですね。

今回のメルマガ担当は、法律担当の大原です。

【相続のはなし~その2~】

大原綜合法律事務所でございます。
前回、相続について少しお話しをいたしました。今回は、相続財産等の調査について簡単にお話いたします。
相続が生じた際、一般的には相続人は誰か、相続財産があるか否か等を調査することからスタートします。前回ご紹介した方のように、親御さんと連絡をとっていなかった方だけでなく、個人事業をされていた方、不動産等を数多く所有していた方など、相続の多くのケースで財産等の調査を要します。

以下、簡単ですが、我々が行う相続財産等の調査方法をご紹介いたします。

【不動産】
不動産の場合には、毎年一回固定資産税の納税通知書がきますので、そこから調査することができます。不動産が所在する市町村は分かっても、個別の不動産がどこにあるか分からない場合には、土地・家屋を納税義務者ごとにまとめた固定資産課税台帳(名寄帳:なよせちょう)の取り寄せもできます。
ただ、固定資産課税台帳はそれぞれ市町村ごとに作成していますので、各地に不動産がある場合には、市町村ごとに発行の依頼をしなければなりません。

【預貯金】
預貯金の場合は、まずは通帳等を探しましょう。また、お心当たりの金融機関へ残高証明書の発行を依頼したり、必要に応じて取引明細書の取得を行ったりすることもあります。ご高齢の方の場合には、ゆうちょ銀行に口座を持っている方が多いですので、ゆうちょ銀行は調べておくといいかと思います。

【負債】
通常は、請求書や督促状が送られてきますので、そこで確認することができます。また、不動産登記簿の権利部(乙区)を確認すると、抵当権の有無や差押の有無が確認できます。登記簿を取得してみたら、市町村の差押があり、税金の滞納がかなりあったと分かった事案もありました。

ほかに、信用情報機関への照会という方法もあります。CIC(クレジットカード系)、JICC(消費者金融系)、全銀協(銀行系)の3つの機関があり、3つとも請求することにより、亡くなられた方の負債の状況がかなりの範囲で把握できます。

このように、各財産に応じていくつかの調査方法があります。もっとも、以上はあくまでも一例ですので、困った場合には、ぜひお近くの弁護士等法律の専門家にご相談ください。

大原 浩史のプロフィール
松戸市新松戸で大原綜合法律事務所を
開業しております弁護士の大原です。

当事務所では、相談者の皆様にキメの細かいリーガルサービスを、
早く、できるだけ安く、そして親切丁寧に提供したいと思っています。
あわせて、弁護士として、地域の皆様の為に何ができるかを考え、
積極的に地域貢献活動に参加して行きます。

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https://www.smile-family.jp/info

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